|
31 1、 使用中止の抹消登録(16条 一時使用中止抹消手 続き 手順) まず、 ご自分で整備協会内窓口及び陸運協会等でリサイクル券の発行とリサイクル預託料金の払込を しま す。 すでに払込み済の車輌はここの項目を飛ばしてお 読み下さい。 ( ※ リサイクル券の発券は、公的登録の引き取り事業者で行うことも 出来ます。その券で払込 (預託)はコンビニでも可能です。 ) そこの操作は、 車検証を見ながら発券端末機にデーターを入力すると、 リサイクル券が発行され ますので、これを持って窓口で払込をすると、受領印が 押印されます、 このシートは、以下の手続 きに必要ですから大切に保管下さい。 次に < 運輸支局で抹消手続き=一時抹消 > ◯ 一時抹消登録申請書(OCR用紙 3号の2運輸支局の敷地内の用紙販売所でも購入可) ※ 記入は鉛筆で、支局に見本がありますので参考ください。 ※ 記入は、抹消をチェックし、「一時使用中止」を選びます。> ◯ 手数料納付書(運輸支局内でもらえます) ※手数料納付書に350円分の印紙を貼付(一時抹消場合) ◯ 自動車検査証(車検証) ◯ ナンバープレート(前後2枚) ◯ 印鑑(登録実印 :所有者本人が申請するとき) ◯ 所有者の委任状(実印押印、本人申請の場合は不要) ◯ 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの) ◯ その他、所有者に住所変更がある場合は住民票等が必要。 < 陸運局内での流れ> ナンバープレトを返還所に返し、関係書類を登録窓口に提出すれば「 抹消登録証明書 」 が 交付されます。 次に陸運支局内の税務事務所の窓口に申告(府県により不要)。 これで自動車税の払い戻しや、 今後の課税をストップできます。 「抹消登録証明書」 は、同じ場所であらたな車庫証明申 請や保 険関係の解約等手続き、 解体処分後の届けで等で使用します、ので、大切にご自分 で保管下さい 、再発行不可です。 <重要> なお、一時使用中止抹消のあとで、解体が完 了したときや、車輌としての用途 廃止や 滅失をしたときは、運輸支局に「解体届け」をします(重 量税の還付はこのとき可能)。 ※ いま、この時点で、完全に解体処分が終了している場合には、 抹消登録は、「永久抹消登録」又は「解体届出(一時抹消がすでにされているとき)」手続きをします。 ( これらは、リサイクル料金預託は払込済みを前 提とします。 ) まず、引き取り業者からは、引き取り時点で証明書が発行されていますので、この記録番号で、 解体等が完了した報告記録、その年月日を確認します。 つまり、引取後で、 解体破砕等が完了したとき(結構日数 掛かる場合がありますので)に、 解体届けと税金等還付申請をすることになります。 そのとき、必要 な事項として 【解体報告記録 の日付、移動報告番号等】を引き取り事業者 から通 知連絡してもらうことになります。) 次に <運輸支局で永久抹消手続き> ◯ 永久抹消登録申請書(OCR用紙3号の3、運輸支局内の用紙販売所で購入可) ※ 記入は鉛筆で、支局に見本がありますので参考ください。リサイクル券に示されている移動報告 番号や 解体報告の日付等を転記します。 ◯ 自動車検査証(車検証)提出 ◯ ナンバープレート(前後2枚)返納 ◯ 印鑑(登録実印 :所有者本人が申請するとき) ◯ 所有者の委任状(実印押印、本人申請の場合は不要) ◯ 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの) ◯ その他、所有者に住所変更がある場合は住民票等が必要。 <重要> ※ 重量税の還付を受けるには(期限が 残っていれば)、必要事項を抹消申請OC R( マークシート)用紙に書き込みます。なお、自賠責や任意保険の解約返戻のためには、抹消 登録証明書 の交付申請をするようお勧めします。 以上です home に戻る |